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2017年7月9日

クリームパン、薄皮タイプ(食品番号:15130)、カスタードクリーム(同:15138)

薄皮あんぱんに続いて、薄皮クリームパン。
クリームパン買うのも久しぶり(前回クリームパンについて書いた時以来だと思う)だが、薄皮ミニシリーズのクリームパンは、もしかしたら買うの初めてかも。だいたいあんパンを買ってしまう。

外観はどの薄皮パンも同じようなので、普通のクリームパン(山崎)と並べた断面図をパチリ。
あんパンの時の方が違いが分かりやすかったかな・・・
餡子ほどじゃないけど、クリームもミニパンと普通パンでは違う。普通パンの方が心持ちとろっとしている気がする。ミニパンはバニラの粒々が入っていて香りも強い。どっちが美味しいかっていうと・・・AJはミニパンのクリームの方が美味しいような気がする。匂いに引っ張られているだけかもだけど。

中に入っているのは「カスタードクリーム」なのですが、食品成分表2015年版では、「カスタードクリーム」も別項目として収載されています。

「新たに収載した『カスタードクリーム』は、洋菓子の基本のクリームである」。ここまではいいんだけど、「一般に鶏卵や油脂の少ないいわゆるフラワーペーストが用いられ、バニラの風味をつける。ホイップクリームと異なり加熱して作るので日持ちする」。

うーん・・・これってちゃんと意図が伝わるのかなぁ。混乱を招くだけのような気が。

「カスタードクリーム」は、wikiにも書いてある通り、カスタードのクリーム。「洋菓子の基本のクリーム」の一つで、「加熱して作る」ものです。ですが、普通のカスタードクリーム(フラワーペーストじゃないやつ)は、ホイップクリームと同じくらいしか日持ちしません。当日かせいぜい翌日。

「フラワーペースト」というのは、フラワー(小麦粉)のペースト(糊状のもの)で、「小麦粉、澱粉、ナッツ類もしくはその加工品、ココア、チョコレート、コーヒー、果肉または果汁、いも類、豆類または野菜類を主原料とし、これに砂糖、油脂、粉乳、卵、小麦粉などを加え加熱殺菌処理をしてペースト状にし、パンまたは菓子に充填または塗布して食用に供するもの」(食品衛生法の定義)。
こちらは定義を見ればわかるように、カスタード味以外のものもあるけど、元々はクリームパン用に開発されたもののようです。

「フラワーペースト」は食品衛生法の定義だからわかりやすいけど、「カスタードクリーム」の方は、一般名詞なので、「カスタードクリーム」と商品に記載されていても、それがフラワーペーストのカスタードクリームなのか、そうでないカスタードクリームなのかはわからない。日持ちが長くて、常温のケースに置いてあれば、間違いなくフラワーペーストだけど、フラワーペースト使っていても、わざと冷蔵ケースに入れて、本日中にお召し上がりください、って書いておくかもだしなー。
食べればわかる、と思ったんだけど・・・AJには自信ありません。薄皮ミニパンのカスタードクリームで十分美味しいと思ってしまうAJでした・・・

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